1.自由民主党 サイバーセキュリティ対策本部長として:平成29年11月~令和元年8月
- 2017年(平成29年)10月22日が投票日だった衆議院議員選挙の政見放送や街頭演説では、「サイバーセキュリティ対策の強化」と「防災対策の強化」を主要公約として訴えていた。
- 選挙翌月の2017年11月に、自由民主党本部に総裁直轄機関としてサイバーセキュリティ対策本部が新設され、初代本部長に就任した。
- 2018年(平成30年)9月の党人事でも再任され、2019年(令和元年)9月10日まで2任期、サイバーセキュリティ対策本部長を務めた。
①2018年(平成30年)4月24日に、『第1次提言 ~リスクの最小化に向けて。「コスト」から「投資」への意識変革を~』を取り纏め、同月26日に、安倍晋三総理に手交し、菅義偉官房長官に届けた。
- 『第1次提言』では、政府が定める「重要インフラ」(2018年4月当時の13分野:情報通信、航空、鉄道、物流、医療、電力、ガス、水道、石油、化学、金融、クレジット、政府・行政サービス)に自動車と安全保障を加えた計15分野について、「国内外で発生した主なインシデント事例」「サイバーセキュリティ対策の現況」「残存する課題と検討が望まれる対策」を分野別に整理した上で、多くの具体的施策案を記した。
- 『第1次提言』の内容は、高度セキュリティ人材の育成と処遇改善、研究開発の強化、産学官の情報共有・分析・対処体勢の強化、国際連携の充実、サイバーセキュリティの産業化、法制度整備、中小企業のセキュリティ対策支援、海底ケーブル防護、政府関連予算の拡充など、多岐にわたった。
- 『第1次提言』を提出してから3カ月後の2018年(平成30年)7月に、政府は、3年間を見据えた新しい『サイバーセキュリティ戦略』と年次計画である『サイバーセキュリティ2018』を決定したが、自由民主党サイバーセキュリティ対策本部の『第1次提言』の内容が随所に反映された。
- 『第1次提言』では、「重要インフラ13分野の『航空』とは、『航空運送事業者』を指し、『空港ビル事業者等』が含まれていない」と指摘したが、2018年7月には、政府のサイバーセキュリティ戦略本部で「空港」が追加され、重要インフラは14分野になった。
- 『第1次提言』では、「必要な予算の確保」も強く求めたが、政府全体のサイバーセキュリティ関係予算合計額が、2018年度当初予算621.1億円から2019年度当初予算712.9億円へと増額され、重要施策の強化と新規施策の展開が実現した。特に、『第1次提言』を反映し、サプライチェーンリスクや脆弱なIoT機器への対策が始まったことを評価する。
②2019年(令和元年)5月10日に、『第2次提言 ~「技術革新に後れを取らない法制度整備」と「強靭な体制の整備」を~』を取り纏め、同月14日に、安倍晋三総理と菅義偉官房長官に手交した。
- 『第2次提言』は、「国際ルールの構築に向けた積極的な貢献」「技術革新に後れを取らない法制度整備」「サイバーセキュリティ対策に資する体制強化」にテーマを絞って作成した。
- 特に、法制度整備については、「セキュリティ技術者の法的保護」「企業・団体等における対策強化」「利用者の保護」「アクティブ・ディフェンス」「秘密漏洩の防止」「サイバー犯罪の抑止に資する捜査の在り方」に資する法制度改正を提案した。
2.衆議院 議院運営委員長として:平成30年10月24日~令和元年9月
- 2018年(平成30年)10月24日の臨時国会召集日に、第83代議院運営委員長に就任した。
- 衆議院事務局によると、議院運営委員長は、正副議長に次ぐ序列3位のポストと位置付けられており、衆参両院を通して、女性の就任は憲政史上初だった。
- 議院運営委員長は、与野党各会派が協議する議院運営委員会理事会や議院運営委員会の進行役を務めるとともに、「常任委員長会議」や「議会制度協議会」を座長として主催する。
- 議院運営委員会の所管事項は、「議院の運営に関する事項」「国会法及び議院の諸規則に関する事項」「議長の諮問に関する事項」「裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項」「国立国会図書館に関する事項」「議員の海外派遣、外国議会議員団の招致、儀礼等に関する事項」等である。
①2019年(令和元年)5月30日に、『衆議院規則』を改正して、国会経費節減を実現した。
- 国会議員全員に配布される印刷物の量が多過ぎることに、強い問題意識を抱いた。
- 官報や本会議録、委員会議録、質問主意書と内閣の答弁書などは、いずれも、印刷物配布前や配布後1~3日でイントラネットや国立印刷局や国会図書館などのホームページから閲覧できるものなので、『衆議院規則』を改正して、ペーパーレス化を進め、国会経費を節減し、配布する職員の負担を軽減したいと考えた。
- 『衆議院規則』には、様々な記録物について、「●●は、議長がこれを印刷して各議員に配布する」という表現がある。これを、「●●は、議長がこれを電磁的記録の提供その他の適当の方法により各議員に提供する」と改める改正案の提出を目指した。
- 2019年(令和元年)5月30日に、議院運営委員会は『衆議院規則の一部を改正する規則案』を起草し、同日の衆議院本会議で、委員長として提案趣旨説明を行った後に採決が行われ、全会一致で可決された。
- この『衆議院規則』の改正により、「質問主意書」と「答弁書」の印刷が不要になり、5000万円余の経費節約に繋がった。
②2018年(平成30年)11月20日に、議院運営委員長提案の『秘書給与法改正案』が本会議で可決した。
③2018年(平成30年)12月13日に、国会予算について財務大臣折衝を行い、麻生太郎財務大臣に対して、国会経費の節減に向けた取組状況も説明しながら、障害者雇用に係る予算や、アジア初となる「WPL(女性政治指導者)サミット2019」の日本開催に係る予算等を確保した。
④2019年(平成31年)2月26日に、『天皇陛下御即位30年賀詞』の案文を取り纏め、同日の衆議院本会議で可決され、後日、大島理森議長が、皇居で天皇陛下(現上皇陛下)に奉呈した。
⑤2019年(令和元年)5月9日に、天皇陛下御即位にあたり「賀詞起草委員会」が衆議院に設置され、委員長に選出された。同日中に、賀詞起草委員会が作成した賀詞案文が本会議において可決された。同賀詞は、後日、大島理森議長が、皇居で天皇陛下に奉呈し、天皇陛下から謝意の御言葉を賜った。
⑥国会交流や儀礼式典への対応を行った。
- 2018年(平成30年)11月19日にはブルガリア共和国の国民議会議長一行、2019年(平成31年)2月13日にはイラン・イスラム共和国の国会議長一行、3月18日にはインドの連邦議会上院副議長一行、3月19日にはラオス人民民主共和国の国民議会議長一行、2019年(令和元年)5月29日にはコロンビア共和国の下院議長一行、6月4日にはクロアチア共和国の国会議長一行の表敬訪問を受け、それぞれ約1時間程度、意見交換を行い、本会議場の見学に立ち会った。
- 2019年(平成31年)3月13日には、ノーベル賞受賞者である本庶佑医学博士の表祝行事を開催した。
⑦2019年(令和元年)7月に、衆議院から天皇陛下に献上する御即位御祝品の選定と制作の手配を行った。
3.衆議院議員としての活動:平成29年10月~令和3年7月現在
①『公職選挙法改正案』の起草(与党審査終了・党からの国会提出許可は時期未定)
- 現在、「身体に重度の障害があるもの」と認められた方と「要介護5」の方に限定して認められている「郵便投票」の対象を、要介護3と要介護4の方々にも拡大する法律案が必要だと考えた。
- 在宅介護サービスを利用しておられ、投票所までの外出が困難な方が、要介護3と要介護4でも多数おられるものと想定されており、日本国憲法第15条が「成年者による普通選挙を保障する」としていることに鑑み、2017年(平成29年)10月22日投票の衆議院議員選挙直後から『公職選挙法改正案』の起草作業を開始し、同年12月に起草と想定問答集の作成を完了した。
- 2018年(平成30年)1月~2018年6月の通常国会会期中に、自民党と公明党の両党で了承され、与党審査は終了した。
- しかし、憲法審査会の議論に影響するとの指摘もあり、2021年(令和3年)2月現在、国会提出は未だ許可されていない。
②『刑法改正案』(平成23年起草)の国会再提出に向けた活動(自民党審査終了・平成24年国会提出・解散で廃案・再提出時期未定)
- 現在、外国国旗の損壊等の行為は、刑法上の罪に問われるが(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)、日本国旗の損壊等については罰則規定が無い。
- 主要国の法制度では、自国国旗損壊等の罰則の方が、外国国旗損壊等の罰則よりも重くなっている(自国国旗損壊等のみに罰則を科している国もある)。
- 日本国旗も外国国旗も同様に尊重されるべきだと考え、衆議院議員5期目だった2011年(平成23年)に、日本国旗損壊等についても外国国旗損壊等と同等の罰則を科す『刑法改正案』を起草した。
- 2012年(平成24年)5月、自民党で党議決定していただいたことから、『刑法改正案』を衆議院に提出したが、同年の衆議院解散により、審議未了廃案となった。
- 2021年(令和3年)2月現在、連立与党である公明党の御賛同も得た上で、国会への再提出を実現するべく、公明党幹部へのお願いや、野党各党への説明機会をいただくべく、奮闘中。
③『祝日法改正案』の起草(与党審査未了)
- 祝日の意味を正しく理解して祝っていただくために、過去には、4月29日を「みどりの日」から「昭和の日」(4月29日は昭和天皇の誕生日)に変更する『祝日法改正案』の初代提出者となった。同法案は、与党審査を経て国会に提出したが、審議未了で廃案になるなど、可決成立までには困難が続いた。
- しかし、2006年(平成18年)に改正が実現し、2007年(平成19年)1月1日に施行された(再提出の時期には内閣の役職にあったため、同僚議員に提出を託した)。
- 同様に、11月3日についても、昭和22年までは明治天皇の誕生日として「明治節」と称されており、「明治の日」と名称を改めるのが妥当だと考える。
- 「明治の日を実現するための議員連盟」(会長は古屋圭司・元国家公安委員長)の会長代理を務めており、議員連盟所属議員とともに、『祝日法改正案』を起草した。
- 2019年(令和元年)8月現在、与党審査が未了であることから、国会提出時期も未定。
④安全保障と土地法制に関する検討(令和3年通常国会に閣法として提出された)
- 外国資本による水源林等の買収に一定の歯止めをかけるため、「森林法の一部を改正する法律案」を起草。当時の民主党政権との調整から修文されたものの、2011年(平成23年)に可決・成立。
- しかし、2010年7月に施行された中国『国防動員法』により、日本国内に中国資本系企業や中国人が保有する土地・建物が有事の際に中国の軍事拠点化する可能性を憂慮し、2011年2月に、自由民主党所属の同僚議員に呼び掛け、「安全保障と土地法制を研究する議員の会」を設立。高市早苗私案として、『安全保障土地法案(骨子)』を呈示し、議論を開始した。
- その後も、防衛・海保関連施設周辺を含め、安全保障上、重要な地域の土地・建物を外国資本等が買収していたことから、2012年(平成24年)12月に自由民主党の政調会長に就任した後、自民党政調会の組織として、「安全保障と土地法制に関する特命委員会」を新設した。
- 以後、国際条約との関係にも配慮しながら熱心な議論が続けられてきたが、2017年(平成29年)8月の総務大臣退任後、及び2020年(令和2年9月)の総務大臣退任後は、同委員会の顧問として、法案起草作業に従事。
- 令和3年1月までに、『防衛施設周辺区域における土地等調査に関する法律案(仮称)』や『国土の適切な利用及び管理を確保するための土地所有等情報の収集等に関する法律案(仮称)』など、法制化に向けた形を整えた。
- 令和3年2月18日、閣法としての提出を前提に、自民党の安全保障と土地法制に関する特命員会・内閣第1部会の合同会議において、『重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案』を了承した。
⑤「NHK改革」の続行
- 総務大臣在任中には、総務省に「放送を巡る諸問題に関する検討会」(平成27年10月~)や「公共放送の在り方に関する検討分科会」(令和2年4月~)を新設し、「業務」「受信料」「ガバナンス」の「三位一体改革」を唱えて「NHK改革」に取り組んできたが、依然、残る課題が多く、令和2年9月の総務大臣退任後も、自民党内の議論や各種メディアでの発信を通じて、改革に向けた『放送法』改正の後押しを続ける。
- 具体的には、「受信料の高止まり」「営業経費の高止まり」「放送波の肥大化」「多額の繰越金」「グループ経営改革の遅れ」が課題であり、各種改革によって、受信料水準の大幅な引下げが可能だと考える。
- 更に、「通信・放送融合時代」において、テレビ受信機の設置を基準とした現在の受信料制度は機能しないと考え、抜本的な『放送法』の改正を求めている。
⑥『婚姻前の氏の通称使用に関する法律案』(平成14年起草)の自民党法務部会への再提出(未審査)
- 令和2年12月1日付で、自民党法務部会(奥野信亮部会長)に対して、『婚姻前の氏の通称使用に関する法律案』を、再提出した
- 本法律案は、平成14年(2002年)に起草したものであるが、自民党法務部会で審査未了だった。
- 高市早苗の立場は、「戸籍における夫婦親子同氏」の「ファミリーネーム」は堅持した上で、職場や社会生活においては「婚姻前の氏」を通称として使用できる環境を整えるべきだというもの。
- 総務大臣在任中は、住民票やマイナンバーカードへの「婚姻前の氏の併記」を実現するとともに、総務省所管法令全てをチェックし、総務省単独で措置できる1142件の手続について、「婚姻前の氏の使用」または「併記」で対応できるように改善した。全府省庁、地方公共団体、公私の団体、事業者が同様の対応を行えば、婚姻による氏の変更に伴う不便は解消できると考えた。
- 法律案は、「夫婦の氏が同一であること」を維持しつつ、婚姻前の氏を通称として称する機会を確保するため、戸籍に「婚姻前の氏を通称として使用する」旨を記載する制度を設けるとともに、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は婚姻により氏を改めた者が婚姻前の氏を通称として称するために必要な措置を講ずる責務を有すること等について定め、もって婚姻により氏を改めた者が不利益を被ることの防止及び婚姻前の氏の通称使用についての社会全体における統一性の確保に資することを目的とする。(第1条)
- 『婚姻前の氏の通称使用に関する法律案』は、令和3年5月現在、自民党法務部会で未審査。
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